平成26年4月1日から指定薬物の所持・使用などが禁止になります!

指定薬物を知っていますか?指定薬物は、薬事法第2条第14項で以下のように定められています。

中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

簡単に言うと、中枢神経への興奮作用、抑制作用、幻覚の作用を有する可能性が高いもので、使用した場合保健衛生上危害が生じるものです。(ただし、大麻・覚せい剤・麻薬・向精神薬・あへん・けしがらを除く)

指定薬物の規制強化

国は「脱法ドラッグ」「合法ハーブ」として呼ばれているものに含まれている成分の一部を、指定薬物として指定しています。約1300種の化合物が指定薬物として規制対象となっています。

現状の法律では、「疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止」となっています。持っていたり使用していたとしても、規制することが出来ないのです。

ですが、平成26年4月1日から、「指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止」となります。
つまりは、持っているだけで罰則の対象となり、「違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科」されるようになります。

指定薬物を含んだドラッグ等を使用することで、急性毒性や依存症、交通事故などが多発していることから、今回の規制強化を行うとのことです。

怪しい薬には絶対に手を出さないように注意しましょう!

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る