ARB・ディオバン(一般名:バルサルタン)の臨床研究不正問題で、東京地検特捜部は7月1日、ノバルティス元社員の白橋伸雄容疑者(63)を別の論文でも薬事法違反(誇大広告)があったとして再逮捕した。
6月11日の逮捕容疑となった論文とは異なる論文で、データ改ざんにより作成された虚偽のデータに基づいた論文をWeb上に掲載させた疑い。ただ、この論文も同様に、京都府立医科大学などで実施された「KYOTO HEART Study」のサブ解析のひとつ。
(中略)
東京地検は同日、ノバルティスについても両罰規定で起訴した。
引用:ディオバン問題 別論文も薬事法違反でノバルティス元社員を再逮捕 両罰規定でノバルティスも起訴
ノバルティスのディオバン問題
以前、ノバルティスのディオバン治験データ不正改ざん問題で逮捕者でお伝えした通り、ノバルティスの元社員が逮捕されていたのですが、薬事法違反(誇大広告)で再逮捕されたとのことです。
この問題の詳細については、ディオバンの社員によるデータ操作の問題についてをご覧ください。
今回はノバルティス社に対しても、薬事法第90条の両罰規定で起訴とのことです。
この件に関しては、ノバルティス社からプレスリリースが出されています。
利益追求の果てに
企業なので利益を追求することは理解できるのですが、製薬会社は取り扱っている製品の性質上利益だけを追い求めてはいけない立場にあると思います。
安全な医薬品、本当に価値のある医薬品を製造することが最優先の事項であると思うので、今回のケースのように自社の都合のいいように論文を改変したりするのは、許されない行為だと思います。
この問題は、なにもノバルティスに限った問題ではなくて、他の会社も似たようなことをやっている製薬会社はあるのではないかと思います。
今回の事件を機に、膿を出し切ってもらいたいなーと感じますね。
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