プロポリスのがん治療効果をうたって商品を売ったとして、神奈川県警生活経済課などは19日、薬事法違反(無許可医薬品販売・販売目的貯蔵)の容疑で、健康食品販売会社「シャブロン」(東京都目黒区)社長の荻野珠理容疑者(48)=杉並区=を逮捕した。容疑を認めているという。
引用:がん治療うたいプロポリス商品販売 薬事法違反容疑で女性社長逮捕 神奈川県警
最近どっかで聞いたことのある内容でまた薬事法違反の容疑で逮捕者が出ました。
(参考記事:カルチノン?独自に開発した未承認の物質を患者に投与して逮捕)
やはり、がんの患者さんはわらにもすがる気持ちになるということが伺えます。薬とも呼べないようなただの物質を飲んででも治したいということが切実に伝わってきますね。
医療従事者としてどうすれば患者さんに正規の医薬品での治療に専念してもらえるのか、こういったニュースが出るたびに考えさせられます。
ちなみに、承認されていない医薬品は医薬品としての効果、効能を広告してはいけないことは、薬事法第68条で規定されています。
第68条 何人も、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
本来の治療が妨げられないように、こういった業者は積極的に摘発してほしいと思います。
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