健康増進法という法律をご存じでしょうか?
健康増進法は、国民保健の向上を図ることを目的として、平成14年に制定された法律です。
今回は、健康増進法について説明していきたいと思います。
健康増進法の目的
健康増進法の目的は、第一条に規定されています。
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
高齢者になっても健康でいられるような措置を講じていきましょう!っていう趣旨だと思います。
そもそもこの法律が制定されたきっかけは、「健康日本21」という、国民の健康づくり・疾病予防を推進していこうという運動にあります。
この運動を、より積極的に推進するために、法律で環境設備をととのえようというのが、健康増進法になります。
受動喫煙の防止
健康増進法で有名な条項として、第25条があげられます。
第25条は、受動喫煙の防止を定めた条項です。
受動喫煙とは、喫煙している周りにいる人がタバコの煙を吸ってしまうことによる喫煙のことを指します。
受動喫煙によっても、たばこの害は大きく影響することが知られ始め、規制をしなければいけないということで、この条項が定められたのだと思います。
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を 講ずるように努めなければならない。
この法律が定められてから、学校の敷地内でたばこが吸えないようになったり、飲食店で喫煙や分煙の仕組みが作られたりするようになりました。
まとめ
健康増進法は、国民の健康を推進するための環境づくりを法律を定めることで推進しようという考えの元作られた法律です。
有名な条項として、受動喫煙の防止があります。
国民が健康でいられるような環境づくりもこれからも期待したいと思います!
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