電子メールで処方せん情報を調剤薬局に送ってもOKになった件

厚生労働省が、2014年2月5日に「電子メール等による処方内容の伝送等」について通知を出しました。簡単に言えば、電子メール使って、事前に調剤を希望する薬局に対して処方内容を送っていいよということですね。

処方内容の電送方法としては、患者等が、医療機関や居宅等から薬局に対して、処方内容をファクシミリにより電送する方法のほか、処方箋をスキャナ等により画像情報として電子化したものを電子メール等により電送することも可能であること。ただし、処方内容とは異なった薬剤が患者等に誤って交付されることを防止するため、その方法は、電送されたものから処方内容を容易に確認できる方法であって、電送されたものと処方箋の原本とが同一の内容であるかの確認が容易なものに限られるものであること。電子メール等で電送する場合も、ファクシミリによる電送の場合と同様、患者等が薬局を自由に選択できる体制等、連名通知で示している点に留意すること。
引用:平成26年2月5日付け 薬食総発0205第1号 厚生労働省医薬食品局総務課長通知

今までは、ファックスを用いて事前に調剤薬局へ処方内容を電送することについては行っても良いですよーと厚生労働省からお達しが出ていました。今回は、さらに電子メールを用いて電送しても良いですよーというお達しです。メリットとしては、患者さんの調剤薬局での待ち時間短縮に効果があると考えられます。

ただし注意点として、処方内容とは違った内容の薬が患者さんへ渡らないように、次の点に注意してくださいとのことです。

  • 処方内容が簡単に確認できる方法であること
  • 処方せんの原本と同一の内容であるかが簡単に確認できること

このお達しでは、行っても良いですよーということなので、調剤薬局ごとで電子メールによる電送を受け付けるかどうかは判断されます。事前に処方せんを持っていきたい調剤薬局に確認を行うと良いでしょう。

気になること

「処方箋をスキャナ等により画像情報として電子化したものを電子メール等により電送することも可能であること。」とあるけども、スマホのカメラで撮影したものはどうなるのだろうか。。。鮮明に写っていて、処方内容がきちんと確認することが出来るならば良いのだろうか。うーむ、「等」というあいまいな表現やめてほしいなー。

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