消費者庁は、本日、二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ(以下「空間除菌グッズ」という。)を販売する事業者17社(以下「17社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添1~17参照)を行いました。
引用:二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
生活空間での除菌や消臭効果をうたった衛生製品「クレベリンゲル」などの宣伝に根拠がないとして、消費者庁が製造販売元の大幸薬品(大阪)などに景品表示法に基づき再発防止を求めた問題で、同庁が同社の新たな広告を問題視し、「根拠がない製品に裏付けがあるかのような印象を受ける」と懸念を伝えていたことが2日わかった。
引用:「空間除菌」、新たな広告も問題視…消費者庁
やっぱり根拠無かった空間除菌
以前二酸化塩素による除菌は本当に効果があるものなのか?の記事で二酸化塩素を利用した空間除菌について疑問を呈しましたが、消費者庁からも根拠ないよねー。という指摘を受けたようです。
二酸化塩素空間除菌グッズは、身に着けたり置いておいたりするだけで、その空間を除菌して消臭もしてくれるかのように謳っていました。
今回の措置命令は、これらのグッズが標ぼうしている効果に十分な根拠がないということで出されました。
ちなみに、ウイルスを殺菌できると標ぼうするには医薬品として認可される必要があります。
国の対応の遅さ
正直こういった胡散臭い商品に対する国の対応は遅いものがあります。
国ともなるとうかつに一企業の商品に対して、命令を出せないというのも分かりますが、その命令が出るまでの間に、これらの企業は十分すぎる利益を取得してると思います。
措置命令だけではなく、罰金の処分も検討する必要があるのではないでしょうか。
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