二酸化塩素による除菌は本当に効果があるものなのか?

二酸化塩素という物質を用いた空間除菌製品が最近注目を集めていましたので、少し調べてみました。

二酸化塩素とは?

二酸化塩素は、化学式ClO2であらわすことが出来る物質です。
二酸化塩素を用いた空間除菌製品を製造している会社の報告によると、二酸化塩素はフリーラジカル構造を有しておりその酸化力で細菌やウイルス、におい物質などを除菌・消臭できるとのことです。

(参考:二酸化塩素分子について

以下管理人の個人的な意見

ラジカルというのは、大変反応性が高い状態ですので、細菌やウイルスを攻撃することは可能ではないかと思います。ですが、人間に対してもその高い反応性から害を与えるのではないかと思います。すでに気道や皮膚、目に対して悪影響を及ぼす可能性があることが示唆されています。

首から下げるタイプの製品については、使い方によっては化学やけど等の恐れがあるものがあったと消費者庁 消費者安全課 が報告しています。(参考:首から下げるタイプの除菌用品の安全性

ここからだいぶ話が飛びます。。。
二酸化塩素製品についてこのようなテレビCMが放映されていました。
クレベリン2013

このCMで、「医師がすすめる空間除菌。」っていう文言があって、ふと気になったのはこれ薬事法第66条に抵触するんじゃないの?って感じました。

第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
引用:薬事法

この66条2項で医師その他の物が効果、効能または性能について保証したと誤解される恐れがある記事は広告できませんよーっていう謳っているので、これに抵触するような気がしたのです。

でも調べてみると、そもそも大前提が間違っていたことに気づきました。
この製品は医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器のどれでもないのです。

そりゃ問題ないわ笑

製薬会社が作っていたので、勝手に医薬品か医薬部外品だろうと早とちりしてしまっていたようです。

こんなにすごい除菌効果があるのであれば、医薬品として承認してもらったほうが良いのではないかと思うのですが、何かそうできない理由があるのですかねー。知りたいものです。ちなみに、医薬品として承認を受ければ、この製品はウイルス感染を予防する効果がありますと宣伝しても誇大広告にはならないでしょう。

個人的にこの製品を使うかと言われれば、NOです。使用者の中には、化学やけどを生じてしまった人もいるようですし、反応性の高いラジカルを空気中にばらまくのは、そこで生活する人間に悪影響を及ぼすだろうと個人的に思うからです。

使用に関しては、医師や薬剤師の指導や助言の元で使ったほうが良いのかもしれません。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る