病院から発行される処方せんについて

処方せんは病院へ行って診察が終わった後に、薬による治療がある場合に発行されます。処方せんはどのような意味があるのか、何が記載されているのかについて書いていきたいと思います。

処方せんとは?

処方せんは、医師が発行するこれらの薬を患者さんに渡してくださいという指示書のようなものです。例外はあるものの基本的には、処方せんを用いて患者さんに医薬品を渡すこととされています。

 医師法第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。(以下略)

ちなみに、処方せんを発行しなくても良い例外の一部を列挙してみますね。

  • 暗示的効果を期待したいので、患者さんに処方内容を見られたくない場合
  • 処方内容を患者さんが見ることで不安を与えてしまい、その後の治療が困難になってしまう場合
  • 容体が短時間で変わってしまい、その時に合わせた薬の投与が必要な場合
  • 応急処置の場合

などがあります。

薬剤師法第23条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

また、このように薬剤師は処方せんによらなければ、調剤をしてはだめですよーという法律もあります。

処方せんの記載事項

医師法施行規則第21条 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、容量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

処方せんには、法律で決められた事項を記載しなくてはいけません。
これは誰用の処方せんなのか、どの医師がいつ発行したのか、どの薬剤をどのくらい交付するのか等々が記載されています。これらの記載事項が書かれていれば、手書きの処方せんでも問題ありません。

処方せんの必要性

患者さんの立場からすると、処方せんなんて間に挟むからめんどくさくなるんじゃないのーと思われてしまいがちですが、処方せんにはそれなりに必要性があります。
餅は餅屋ということで、薬がきちんと適切に用いられているかどうか薬剤師に判断してもらおうというのが処方せんを発行する主な理由です。処方せん100枚当たり2枚くらいは、おかしな点があるという調査結果もあるようです。
またきちんと文書化することで、医療従事者どうしの情報伝達ミスをなくすことが出来ると考えられます。

処方せんを偽造・変造すると?

処方せんに書き込みを加えるなどして用いようとするとどうなるのでしょうか?
結論から言えば、犯罪です。私文書偽造、偽造私文書行使、詐欺などにより罰せられる可能性があります。麻薬処方せんや向精神薬処方せんの場合は、特に厳しく罰せられます。

近年、向精神薬処方せんの偽造・変造による詐取が増えてきています。というのも、転売すると高値で売れるケースがあるためです。医薬品を適正に使っていくためにも、偽造・変造は行わないようにしましょう。

まとめ

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