はじめに
病院で診察してもらった後にもらう処方箋には、どんな情報が記載されているのでしょうか。
まとめてみました!
そもそも処方せんってなに?
処方せんは、医師が患者さんに薬の交付が必要な際に発行される文書です。
処方せんの法的根拠は、医師法第22条・歯科医師法第21条になります。
代表して医師法第22条を以下抜粋してます!
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 覚せい剤を投与する場合
八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
抜粋:医師法 第22条
原則、薬剤を調剤する必要がある場合には処方せんを発行しなくてはいけません。
ですが、処方内容を患者さんに知られたくない場合やその場の状況で薬の量を変える場合、覚せい剤を投与する場合など、処方せんを発行しなくてもよい場合が例外としてあります。
さて、調剤ということばがでてきましたが、調剤とはどういった行為をさすのでしょうか?
調剤とは、処方せんに基づき薬剤を交付する行為のことをさします。この行為は薬剤師のみが行える行為であると規定されています。
(調剤)
第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号の場合又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条 各号の場合
抜粋:薬剤師法 第十九条
ただ、よくよくこの条文をみると、【医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。】との記載があります。
これはつまり、医師・歯科医師・獣医師が自分自身が発行した処方せんに基づいて患者さんへ薬剤の交付を行うのは問題ないよという意味になります。
なので、院内処方(病院でお薬をもらうこと)を導入している病院も存在しています。
処方せんの記載内容
処方せんには、どの薬剤師が確認したとしても、出す薬とその使い方がちゃんとわかるよう記載する事項が定められています。
医師法施行規則第21条及び歯科医師法施行規則第20条で定めらています。
代表で、医師法施行規則第21条を抜粋すると、下記の通り!
第21条 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
引用:医師法施行規則第21条
※ちなみに、施行規則というのは、法律をきちんと運用するために定められた規則のことです。
まとめると、
- 患者の氏名
- 年齢
- 薬名
- 分量
- 用法
- 用量
- 発行年月日
- 使用期間
- 病院・診療所の名称及び住所(医師の住所でも可)
- 記名押印または署名
となります。
処方せんの見本である、様式2号処方箋をみてみましょう。
記入しなくてはいけない項目が全部含まれていることがわかります。
まとめ
処方せんとは、医師が薬剤を患者さんに投与したいときに発行する必要がある文書です。
記入すべき項目が決まっており、うけとった薬剤師がどの薬をどのくらい交付すればよいのか、どのように説明すればよいかが、わかるようになっています。
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